許諾とは


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許諾とは

著作物等の利用の許諾

他人の「著作物」、「実演」、「レコード」、「放送」又は「有線放送」を、「コピー」や「インターネット送信」などの方法で利用するには、原則として「権利者の了解」を得ることが必要です。この「了解」のことを、著作権法では「許諾」と言っています(第63条、第103条)。 この「了解を得る」ということは、文書を交わす場合も口頭の場合も、また、利用の対価を支払う場合も無料の場合も該当し、権利者と利用者が「契約する」ということです。


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